Trademark Appeal Case
商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−10887(T2000−10887/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「BIZNET」の文字を横書きしてなり、第7類「印刷用又は製本用の機械器具,自動スタンプ打ち器,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」第9類「測定機械器具,電池,映画機械器具,写真機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,タイムレコーダー」第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」第11類「電球類及び照明用器具,調理台,流し台,家庭用電熱用品類,家庭用浄水器」を指定商品として平成11年1月29日に登録出願、指定商品については、平成12年4月18日付けの手続補正書において、第7類「家庭用電気掃除機,電気ミキサー」、第9類「測定機械器具,電池,映画機械器具,写真機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,調理台,流し台,家庭用電熱用品類,家庭用浄水器」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3296254号商標(以下「引用A商標」という。)は、「VISNET」の文字を横書きしてなり、平成6年8月4日登録出願、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,修繕用機械器具,電気洗濯機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、平成9年4月25日設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
同じく、登録第3298614号商標(以下「引用B商標」という。)は、「VISNET」の文字を横書きしてなり、平成6年8月4日登録出願、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,浄化機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」を指定商品として、平成9年4月25日設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
同じく、登録第3317642号商標(以下「引用C商標」という。)は、「VISNET」の文字を横書きしてなり、平成6年8月4日登録出願、第10類「医療用機械器具、家庭用電気マッサージ器、しびん、病人用便器、耳かき」を指定商品として、平成9年5月30日設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
同じく、登録第3322993号商標(以下「引用D商標」という。)は、「VISNET」の文字を横書きしてなり、平成6年8月4日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成9年6月13日設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「BIZNET」の文字よりなるところ、これに特定の意味合いを有するものとは認められないものであり、その構成文字に照応して「ビズネット」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用A商標ないし引用D商標は、共に「VISNET」の文字よりなるところ、これに特定の意味合いを有するものとは認められないものであり、その構成文字に照応して「ビスネット」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標から生ずる「ビズネット」と引用各商標から生ずる「ビスネット」の称呼を比較すると、両称呼は、語頭の「ビ」と後半の「ネット」を共通にし、第2音に位置する「ズ」と「ス」に差異を有するものである。そして、この差異音は共に摩擦音であって、濁音と清音の微差にすぎないものである。
そうすると、両称呼を一連に称呼する場合は、第2音めに位置する前記の音の違いが全体に与える影響はわずかといえるから、両称呼は互いに紛れるおそれのあるものと認められる。
してみると、本願商標と引用A商標ないし引用D商標は、観念においては較べることができないものであり、外観において差異が認められるとしても、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標といえるものである。
そして、本願商標の指定商品は、引用A商標ないし引用D商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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