Trademark Appeal Case
集中ケアの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−9152(T2000−9152/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「集中ケア」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年5月14日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由の要旨
本願商標は、「集中ケア」の文字よりなる商標であり、本願指定商品との関係においては、「特定の使用時期又は特定の使用部位に集中した手入れ」との意味合いを認識させるものと認められる。そうすると、本願指定商品中「特定の使用時期又は特定の使用部位の手入れ用の商品(例えば、汚れた部分を集中的に手入れするせっけん類,就寝前に集中して手入れする用の化粧品)」に使用するときは、「特定の使用時期又は特定の使用部位に集中した手入れ」用の商品であることを表したものと認識させるにとどまるから、単に商品の品質、効能、用途、使用の方法もしくは時期を表すにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「集中ケア」の文字よりなるものであるところ、「ケア」の文字は「手入れ、世話」の意味で知られている外来語と認められるから、本願商標全体よりは、「手入れを集中する、世話を集中する」の意味合いを認識させるといえるものである。
そして、本願指定商品中の「せっけん類、化粧品」において、前記「ケア」の語は「手入れ」の意味合いで、「ヘアケア」(頭髪用手入れ)、「スキンケア」(肌用手入れ)のように、一般に使用されているものと認められる。また、これら商品中には、目もと用、首用など、特定部位の手入れを集中して行うためのものや、就寝前の特定時や1か月間のような特定期間に手入れを集中して行うためのものとして、宣伝・販売されている商品があることが認められる。
そうすると、本願商標を前記商品に使用する場合、これに接する取引者・需要者は、これらの商品が「手入れを集中して行う」ためのものであると認識するといえるから、これを、前記商品中の「手入れを集中して行うためのもの」に使用するときは、商品の用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであり、それ以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
前記判断は、ポーラ化粧品のホームページの検索キーとして、「クレンジング」や「マッサージ」の語とともに「集中ケア」の語があることや、同社の商品説明中の「集中ケア後の肌状態を整え、美しさを引きだすエッセンス」の記載(http://www.pola.co.jp)、ノエビア化粧品ホームページの製品紹介における「お肌のための1ヶ月間集中ケア美容液です。」の記載(http://www.noevir.co.jp)、エーザイ株式会社ホームページのビューティーケアのページ「首すじ、肘、ひざ、かかと気になる部分の集中ケア」の記載(http://www.eisai.co.jp)のように、「集中ケア」の語が「手入れを集中して行う」意味合いで使用されていることからも裏付けられるものである。
なお、請求人は、「ケア」の文字を含む商標の登録例を引用して、本願商標が顕著性を有すると主張するが、これらの登録は本願商標と事例を異にするものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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