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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−9151(T2000−9151/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−9151(T2000−9151/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−9151(T2000−9151/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「うるおい集中ケア」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年5月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要旨

本願商標は、「うるおい集中ケア」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、全体として「うるおいについて集中的に手入れする」との意味合いを認識させるものであると認める。そうすると、本願商標を本願指定商品中「潤いを与えるもしくは保湿効果を有し、肌や髪を集中的に手入れをするためのせっけん類・化粧品」に使用するときは、上記意味合いを認識させるにとどまるから、単に商品の品質、効能、用途を表すにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外のせっけん類、化粧品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「うるおい集中ケア」の文字よりなり、「うるおい」「集中」「ケア」の3つの語を連結したものと認められる。

そして、前記各語は、本願指定商品中の「せっけん類、化粧品」において、「うるおい」の語は「(髪や肌が)しめっていて乾燥していない状態」を表すものとして、「うるおいを補う、うるおいを与える」のように使用され、「集中」の語は「集中して手入れする」のように使用され、「ケア」の語は、「手入れ」の意味合いで、「ヘアケア」や「スキンケア」のように、一般に使用されているものと認められる。また、前記商品中には、髪や目もとなど乾燥しがちな部位にうるおいを与えるためのものや、就寝前の特定時や1か月間のような特定期間に集中して手入れを行うためのものとして、宣伝・販売されている商品があることが認められる。これらのことより、本願商標は全体として、「うるおいを集中して与える手入れ」の意味合いを認識されるといえるものである。

そうすると、本願商標を前記商品に使用する場合、これに接する取引者・需要者は、これらの商品が「うるおいを集中して与える手入れ」用のものであると認識するといえるから、これを、前記商品中の「うるおいを集中して与える手入れ」用のものに使用するときは、商品の品質・用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであり、それ以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

前記判断は、カネボウホームプロダクツのホームページに「うるおいを与え集中ケアする夜の薬用美容液」の記載(http://www.khp.kanebo.co.jp)、資生堂化粧品ホームページの製品「TISS」中の集中ケア商品として「うるおいをたっぷりあたえ、乾燥しにくい肌にしてくれます。」の記載(http://www.shiseido.co.jp)、同じく同社のホームページで、うるおいを守るクリームの紹介「肌の働きが活発な睡眠中に集中ケア」の記載のように、「うるおい」と「集中ケア」の語が「うるおいを集中して与える手入れ」用の商品に、同時に使用されていることからも裏付けられるものである。

なお、請求人は、「ケア」の文字を含む商標の登録例を引用して、本願商標が顕著性を有すると主張するが、これらの登録は本願商標と事例を異にするものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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