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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「C-SPHEREの要部抽出と称呼・観念類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8044(T2000−8044/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−8044(T2000−8044/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「時計、サングラス、その他本類に属する商品」
争点(論点)
C-SPHEREの要部抽出と称呼・観念類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−8044(T2000−8044/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「時計、サングラス、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「C-SPHEREの要部抽出と称呼・観念類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願及び引用商標

本願商標は、「C−SPHERE」(「標準文字」による)の文字を書してなり、平成11年3月25日に登録出願され、指定商品については、当審における同12年5月30日付手続補正書において、願書記載の指定商品を「時計」に補正されたものである。

これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2572647号商標(以下「引用商標」という。)は、別記に示すとおりの構成よりなり、第23類「時計、サングラス、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年5月15日に登録出願され、同5年9月30日に設定登録されているものである。

2.当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、上記に示すとおり「C−SPHERE」の文字よりなるところ、構成中語頭に位置する「C」の文字は、商品の規格・種別等を表すための記号・符合として使用され得るアルファベットの一字を表したものと容易に理解されるものであるから、構成中で自他商品識別標識としての機能を有するのは「SPHERE」の文字部分にあるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は「SPHERE」の文字部分より生ずる「スフィア」の称呼、「球、球体」の観念をもって取引に資される場合が少なからずあるものというべきである。

他方、引用商標は、別記に示すとおり、「O」の文字部分を図案化した「BIO2」の文字を横書きし、さらに、「BIO」と「2」の文字の間に下から小さく「SPHERE」の文字を縦書してなるものであり、その全体の構成態様よりみて、「SPHERE」の文字部分も独立して自他商品の識別標識として機能し得るものというべきであるから、これより単に「スフィア」の称呼、「球、球体」の観念をも生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは「スフィア」の称呼、「球、球体」の観念において類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標は「C範囲」若しくは「C領域」のような語として認識されるのが普通である旨主張しているが、該語は一般になじみのない語であり、かつ、かかる一連の観念をもって普通に使用されている事実も認められないから、この点に関する請求人(出願人)の主張は採用の限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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