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Trademark Appeal Case

C-SPHEREの要部抽出と称呼・観念類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−8044(T2000−8044/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願及び引用商標

本願商標は、「C−SPHERE」(「標準文字」による)の文字を書してなり、平成11年3月25日に登録出願され、指定商品については、当審における同12年5月30日付手続補正書において、願書記載の指定商品を「時計」に補正されたものである。

これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2572647号商標(以下「引用商標」という。)は、別記に示すとおりの構成よりなり、第23類「時計、サングラス、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年5月15日に登録出願され、同5年9月30日に設定登録されているものである。

2.当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、上記に示すとおり「C−SPHERE」の文字よりなるところ、構成中語頭に位置する「C」の文字は、商品の規格・種別等を表すための記号・符合として使用され得るアルファベットの一字を表したものと容易に理解されるものであるから、構成中で自他商品識別標識としての機能を有するのは「SPHERE」の文字部分にあるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は「SPHERE」の文字部分より生ずる「スフィア」の称呼、「球、球体」の観念をもって取引に資される場合が少なからずあるものというべきである。

他方、引用商標は、別記に示すとおり、「O」の文字部分を図案化した「BIO2」の文字を横書きし、さらに、「BIO」と「2」の文字の間に下から小さく「SPHERE」の文字を縦書してなるものであり、その全体の構成態様よりみて、「SPHERE」の文字部分も独立して自他商品の識別標識として機能し得るものというべきであるから、これより単に「スフィア」の称呼、「球、球体」の観念をも生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは「スフィア」の称呼、「球、球体」の観念において類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標は「C範囲」若しくは「C領域」のような語として認識されるのが普通である旨主張しているが、該語は一般になじみのない語であり、かつ、かかる一連の観念をもって普通に使用されている事実も認められないから、この点に関する請求人(出願人)の主張は採用の限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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