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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5880(T2000−5880/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−5880(T2000−5880/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「エヴァクリーン」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−5880(T2000−5880/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「エヴァクリーン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エバクリーンジェット」の文字を横書きしてなり、第3類「洗浄剤,さび除去剤,つや出し剤」を指定商品として、平成11年3月29日に登録出願され、当審において、平成12年5月24日つけ手続補正書をもって、指定商品を「洗浄剤」と減縮補正したものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2364119号商標(以下、「引用商標」という。)は、「エヴァクリーン」と「EVACLEAN」の文字を横書きしてなり、第4類「歯みがき、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年10月2日に登録出願され、同3年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、「エバクリーンジェット」の文字を横書きしてなところ、本願商標の構成中の「ジェット」の文字部分は、「孔口から流体が連続的に噴出する形態。また、その噴出物」の意味合いがある親しまれた英語の「jet」の表音と認められるものであるから、指定商品との関係では、「孔口から流体が連続的に噴出する洗浄剤」に使用したときは、商品の品質、形態を表すものと認められるものである。

そうとすれば、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、自他商品の識別標識としての機能を有さない「ジェット」の文字を省略して、後半の「エバクリーン」の文字部分より生ずる称呼をもって、取り引きに当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、これより、「エバクリーン」の称呼をも生ずるものと認められるものである。

他方、引用商標は、「エヴァクリーン」と「EVACLEAN」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「エヴァクリーン」の称呼を生ずること明らかである。

しかして、構成中の「ヴァ」の称呼については、日本人には、「ヴァ」と「バ」の音を発音することも、聞き分けることも難しく、「バ」の音と音質が極めて類似し、その表記も「バ」ないし「ヴァ」とされ、実質的に同一の音と認識されているものである。

そうとすれば、引用商標よりは、構成文字の全体に相応する称呼「エヴァクリーン」のみならず、単に「エバクリーン」の称呼をも生ずると認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観上において差異を有するとしても、称呼上及び観念上で類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

請求人は、前記のとおり、本願商標の指定商品を減縮補正し、「洗浄剤」に「ジェット」の文字を使用したとしても、「スプレー式容器」等に使用するものであるから、自他商品の識別標識としての機能がある旨主張するが、洗浄剤において、「電気かみそりの刃に付いた汚れを落とすスプレー式洗浄剤」、「エアコン内部のほこりやかび、汚れを落とすスプレー式洗浄剤」等が市販されている事実があり、取引者、需要者をして、「ジェット」の文字より「スプレー式容器」と認識させることも少なくないものと認められるから、請求人の主張は、採用することができない。

そして、本願商標の指定商品は、未だ引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものであるから、本件については、上記のとおり判断すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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