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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性:音感・音調」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5799(T2000−5799/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−5799(T2000−5799/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Indian」
争点(論点)
称呼の類似性:音感・音調
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−5799(T2000−5799/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Indian」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:音感・音調」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成8年7月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4196666号商標は、平成5年3月29日に登録出願、第20類「家具,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,スリーピングバック」を指定商品として同10年10月9日に設定登録されたものであり、同じく登録第4344549号商標は、平成4年2月6日に登録出願、第24類「運動具(棍棒、唖鈴、球竿を除く)」を指定商品として同11年12月17日に設定登録されたものであり、これらの登録商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、いずれも別掲(2)のとおりの構成からなるものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、「INDIAN MOTOR CYCLE」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、その構成文字に相応して「インディアンモーターサイクル」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、羽根飾りを付けたインディアンの横顔を表したと思しき図形(該羽根飾りの部分に「Indian」の欧文字が筆記体で書されている。)と、その下部に筆記体で書された「Indian Motocycle Co.,Inc.」の文字とからなるところ、その構成に徴し、「Indian Motocycle Co.,Inc.」の文字部分自体も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえる。しかして、「Indian Motocycle Co.,Inc.」の文字部分についてみると、「Co.,Inc.」の文字は、請求人も主張するように、「Company Incorporated」の略語であって、会社ないしは株式会社を意味する語として広く知られ、会社名を呼称する際に省略されることが多い。

そうすると、引用商標は、上記図形及びその構成中の「Indian」の文字に相応して「インディアン」の称呼を生じ、上記「Indian Motocycle Co.,Inc.」の文字部分に相応して「インディアンモトサイクルシーオーインク」又は「インディアンモトサイクルカンパニーインク」の称呼を生ずるほか、「Co.,Inc.」の部分を省略して単に「インディアンモトサイクル」の称呼をも生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「インディアンモーターサイクル」の称呼と引用商標から生ずる「インディアンモトサイクル」の称呼とを比較するに、両者は、長音を含めて13音と11音という比較的長い音数からなり、中間部に位置する「モーター」の音と「モト」の音とを異にするのみであって、その余は全て共通しているものである。そして、相違する音のうち、「モー」と「モ」の音は、単に長音を伴っているかどうかで相違するにすぎず、「ター」と「ト」の音は、長音を伴っているかどうかで相違するもののいずれもタ行に属する同質音で他に相違はなく、これらの差異が全体に及ぼす影響はわずかなものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感、音調が極めて近似したものとなり、彼此相紛らわしいものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、上記称呼において互いに相紛らわしいものであり、外観及び観念の点を考慮しても、なお両商標は類似の商標といわなければならない。また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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