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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3278(T2000−3278/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、願書に記載の商標登録を受けようとする商標(標準文字による商標)のとおり「ACS VIKING」の欧文字を横書きしてなり、第10類「医療用カテーテル」を指定商品として、平成9年9月25日登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第4328173号商標(以下、「引用A商標」という。)は、平成9年1月16日登録出願、後掲に示すとおり「Viking」の欧文字を書してなり、第10類「医療用器械機具」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。同じく、登録第1526684号商標(以下、「引用B商標」という。)は、昭和53年1月30日に登録出願、「ACS 1000」の欧文字及び数字を書してなり、第10類「自動計算器附き血液検査器、その他本類に属する商品」を指定商品として、同57年7月30日に設定登録、その後、平成5年5月28日に更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「ACS VIKING」の欧文字を表してなるところ、これを構成する前半の「ACS」と同後半の「VIKING」の各文字部分は一文字程度の間隔が空いていて視覚上分離して看取し得るものである。また、前半の、「ACS」の文字部分は、何ら特定の事物・事柄等を想起させることのない造語と認められるのに対し、同後半の「VIKING」の文字部分は、「海賊、バイキング料理」等の意味合いで一般に親しまれ、馴染まれている平易な英語と認められる。そして、これら各文字(語)を常に一体のものとして把握しなければならないような意味上の関連性はなく、また主従・軽重の差も見出せないから、両文字部分はそれぞれが独立して自他商品識別の機能を果たし得るものと認められる。

さらに、書された文字の全体より生ずる「エーシーエスバイキング」の称呼は全部で11音と極めて冗長に亘る音構成といえるものである。

かかる場合、取引の簡易迅速を旨とする取引場裏においては、適宜、親しみやすく、称呼し易い部分を抽出し、他の部分を捨象して簡便に取引に資される場合も少なくないから、本願商標をその措定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前半の「ACS」又は後半の「VIKING」の文字部分に着目し、該文字(語)をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが取引の経験則に照らし相当である。

したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して生ずる前記一連の称呼のほか、後半の「VIKING」に相応する「バイキング」(海賊、バイキング料理)の称呼、観念も生ずるものといわなければならない。

一方、引用A商標は、その構成後掲に示すとおり、「Viking」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「バイキング」(海賊、バイキング料理)の称呼、観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用A商標とは「バイキング」(海賊、バイキング料理)の称呼、観念において互いに紛れ易く、このほか、外観の点を考慮するとしても、なお、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。そして、本願商標の指定商品は引用A商標の指定商品中に包含されるものと認められる。

そうとすれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するといわざるを得ないから、この理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

請求人は、原審における平成11年10月12日付意見書に代わる上申書において、引用A商標に関する米国事情を述べているが、該事情は直接本件審理に影響を及ぼすものではなく、わが国において他人に係る類似の登録商標(引用A商標)が存在する以上、本願商標の拒絶は免れない。

なお、引用B商標については、本願の出願人(請求人)名義に関し、平成12年7月28日付商標登録出願人名義変更届が提出された結果、その登録商標の商標権者とは同一名義人となったものであるから、この点に関する限り、本願商標の拒絶の理由は解消したものである。

よって、結論のとおり審決する。

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