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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1419(T2000−1419/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アルファー・ゾル」の文字と「α−SOL」の文字を二段に横書きしてなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成10年11月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した中で登録第1935818号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アルファ」の文字を横書きしてなり、第1類「はんだづけ用ペースト、はんだづけ用融剤」を指定商品として、昭和57年10月19日に登録出願、同62年2月25日に設定登録、平成9年6月6日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「アルファー・ゾル」の文字と「α−SOL」の文字を二段に横書きしてなるところ、本願商標の構成中の「ゾル」及び「SOL」の文字部分は、指定商品との関係では、「コロイド粒子が液体中に分散した化学品」の意味合いと容易に認められるものであるから、本願商標の指定商品中、「コロイド粒子が液体中に分散した化学品」に使用したときは、商品の品質を表すものと認められるものである。

そうとすれば、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、自他商品の識別標識としての機能を有さない「ゾル」及び「SOL」の文字を省略して、前半の「アルファー」及び「α」の文字部分より生ずる称呼をもって、取り引きに当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、これより、「アルファー」の称呼、「アルファー」の観念を生ずるものと認められるものである。

他方、引用商標は、「アルファー」の文字を横書きしてなり、これより、該文字に相応して、「アルファー」の称呼、「アルファー」の観念を生ずること明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観上において差異を有するとしても、称呼上及び観念上で類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品を包含するものである。

請求人は、登録例を挙げて、種々述べているが、本件については、上記のとおり判断するを相当とする。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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