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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の濁半濁音類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−595(T2000−595/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−595(T2000−595/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の濁半濁音類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−595(T2000−595/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の濁半濁音類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,靴類(靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具を除く。),げた,草履類」を指定商品として平成10年8月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第1993279号商標は、昭和60年6月8日に登録出願され、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これ等の部品及び附属品」を指定商品として、昭和62年10月27日に設定登録され、その後、平成9年11月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであり、同じく、登録第2106682号商標は、昭和59年5月26日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録され、その後、同11年2月23日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであり、これらの登録商標(以下、まとめて「引用商標」という。)はいずれも別掲(2)のとおりの構成よりなるものである。

3 当審の判断

本願商標は、図形と文字の組み合わせよりなるところ、その図形部分と文字部分とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、両者が常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由も見当たらないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。そして、その文字部分は「ysb」の欧文字を書してなり、その「s」の文字の上にアポストロフィ符号(「’」)の如きものが付されているが、本願商標の構成からして該符号が特定の意味をもつ符号と認識することが容易ではないことに加え、簡易迅速を旨とする取引の実際にあっては、読み易い「ysb」の文字部分を捉え、これより生ずる「ワイエスビー」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものと認められる。そうすると、本願商標は「ワイエスビー」の称呼をも生じるものというべきである。

他方、引用商標は「ysp」の欧文字を書してなるものであるから、それぞれ「ワイエスピー」の称呼が生ずるものである。

しかして、本願商標より生ずる「ワイエスビー」の称呼と引用商標より生ずる「ワイエスピー」の称呼を比較すると、両称呼は共に5音の構成からなり、第5音における「ビ」と「ピ」の音に差異を有するのみで他の音を同じくし、しかも、該差異音は濁音と半濁音の違いにすぎず母音(i)を共通にする近似音であるから、これらを一連に称呼するときは、語調語感が近似し互いに相紛らわしいものといえるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは外観において相違し、観念上比較すべくもないとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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