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Trademark Appeal Case

分割欧文字の称呼・観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10963号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願されれた同4年商標登録願第255627号の分割出願として、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務とし、同9年2月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第3244113号商標(以下「引用商標」という。)は、「RENAISSANCE」の欧文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願され、第42類「宿泊施設の提供,日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同9年1月31日に特例商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり、「RE」、「NAIS」及び「SANCE」の文字を三段に書し、その上部に極太線と極細線の二本の短い直線、下部に極細線と極太線の二本の長い直線を引いてなるものであるところ、これに接する取引者、需要者は、三段に太く明確に書かれた欧文字部分に着目し、該文字部分から生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものというを相当とする。しかして、該文字部分は、三段に書かれているものの同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体的に構成されていること、一連に綴った「RENAISSANCE」が「文芸復興」の意味を有する英語として一般に良く知られているものであること、さらに、三段に書されたそれぞれの文字が常に分離して看取されなければならない特段の理由も見当たらないものであるから、該部分に相応して「ルネサンス」又は「ルネッサンス」と称呼され、また、「文芸復興」と観念されるものである。

そうとすれば、本願商標は、「RE」、「NAIS」及び「SANCE」の文字に相応して「ルネサンス」又は「ルネッサンス」の称呼を生ずるものといわなければならないものであり、また、「文芸復興」の観念を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、前記のとおり、「RENAISSANCE」の文字を書してなるものであるから、該構成文字に相応して「ルネサンス」又は「ルネッサンス」の称呼を生じ、「文芸復興」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違するとしても、それぞれから生ずる「ルネサンス」又は「ルネッサンス」の称呼及び「文芸復興」の観念を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定役務も同一又は類似のものである。

したがって、本願が商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第3項で読み替えられた商標法第8条第2項の要件を具備しないとした原査定は妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、「本願商標は、全体的にまとまりの良い三角形状のデザインとして認識される図形化した商標であり特別な称呼、観念を生じないものであるから、本願商標と引用商標とは、外観・称呼・観念の何れについても非類似の商標である。」旨主張し、当庁における登録例を掲げているが、掲げられた登録例はいずれも商標の構成態様が異なり、本件とは事案を異にするものであって、本件の判断に影響を及ぼすものでなく、上記認定判断に照らし、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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