Trademark Appeal Case
品番記号の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第15941号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SR−XX」の文字を横書きしてなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車,自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,陸上の乗物用の動力伝導装置,陸上の乗物用の緩衝器,ばね,陸上の乗物用の制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成8年1月30日に登録出願されたものである。
1 原査定の理由
「この商標登録出願に係る商標は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として一般に使用されている欧文字の2文字「SR」及び「XX」を「−」で連結し、普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、ローマ文字の「SR」と「XX」をハイフンで連結させた「SR−XX」の文字よりなり、全体として特定の意味合いを有するとは認められないものである。
本願商標の指定商品においては、ローマ文字の2字からなる表示及びこれに数字やローマ文字をハイフンで連結させた表示は、商品の規格・品番を表示する記号・符号として一般に使用されているものと認められる。
そうすると、本願商標に接する取引者・需要者は、これを商品の規格・品番を表示する記号・符号の一類型として認識するというのが相当であるから、本願商標は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といえるものである。
そして、以上のことは、指定商品中の自動車の型式・車種記号の表示として、例えば「GF−PA33」(日産車)、「GH−CF3」(ホンダ車)、自動車用エンジン型式の表示として、例えば「1NZ−FE」(トヨタ車)、「BP−VE[RS]」(マツダ車)などのように使用されていることからも十分に裏付けられるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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