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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
記号・符号の識別力
- 審判番号
- 平成9年審判第20413号
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「AA−2G」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成8年4月4日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、商品の品番、規格、型式等を表示するための記号、符号として随時採択・使用されている欧文字2字の組合せ及びアラビア数字と欧文字1字の組合せのそれぞれの類型の一つである『AA』と『2G』をハイフンで連綴して普通に用いられる方法で『AA−2G』と書してなるものであるから、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」として、その出願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、ローマ文字の「AA」とアラビア数字・ローマ文字の「2G」をハイフンで結合した「AA−2G」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、ローマ文字2字の組合せ、又は、アラビア数字とローマ文字1字の組合せよりなる標章は、一般に商品の種別、型式又は規格等を表示するための記号、符号として、本願商標の指定商品である「化粧品、せっけん」等を含む種々の商品部門において、取引上普通に採択・使用されているのが実情である。
そして、本願商標を構成する「AA」と「2G」の文字間にハイフンを介することにより両文字が分離して認識されると認められること及び前記の実情を併せ考慮すれば、本願商標は、その指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者に、商品の種別、型式又は規格等を表示するための記号、符号の一類型を表したものとして理解されるに止まると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものであって、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録することができない。
なお、本願商標は上記法条に該当するものではないとして請求人が提出した原審における資料及び当審における各甲号証を総合してみても、前記認定を左右するに足りない。
よって、結論のとおり審決する。
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