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Trademark Appeal Case

称呼類似と母音の近似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10190号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、「AERIS」の欧文字を横書きしてなり、平成9年1月7日に登録出願され、第20類「家具」を指定商品とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定において拒絶理由に引用した登録第2472411号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおり、「アイリス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成元年11月10日に登録出願、第20類「組み立て式家庭用温室、その他本類に属する商品」を指定商品とし、平成4年10月30日に設定登録され、同じく、登録第2472412号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成のものであり、平成元年11月10日に登録出願、第20類「組み立て式家庭用温室、その他本類に属する商品」を指定商品とし、平成4年10月30日に設定登録登録され、これらはいずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)の文字構成のものであるところ、その綴りからみて、「アエリス」の称呼が無理なく生ずるものと認められる。他方、引用A商標は、「アイリス」と称呼されることは明らかである。また、引用B商標は、「IRIS」の文字をデザインしてなるものと容易に認識できるものであって、「アイリス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「アエリス」の称呼と引用各登録商標(引用A商標及び引用B商標)より生ずる「アイリス」の称呼とを比較すると、両者はともに4音からなり、第2音が「エ」と「イ」で相違し、他の3音を共通にするものである。

そして、「エ」の音は、「イ」の調音位置から、舌をやや下方へ下げて発せられる前舌母音の範ちゅうに属する狭中前舌母音であり、これに対して「イ」の音は、前舌面を硬口蓋へ近づけた狭前舌母音で、調音方法、調音位置が近似している母音である。そのため「エ」と「イ」は、近似して聴取される母音であって、例えば、米国第40代大統領のReaganの名前を1981年当時は、「リーガン」と呼び、81年の後半から「レーガン」と改めたことからも明らかなように、混同を招き易いものといえる。また、本願商標の第2音の「エ」と「イ」は、同じ長さで発音され、しかも、称呼の中間の第2音という紛れて聞かれ易い位置にある。

そうしてみると、本願商標の「アエリス」と引用各商標の「アイリス」の称呼は、その全体の語調・語感が似たものとして聴取され、互いに紛らわしいものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観の相違を考慮しても、称呼において、類似する商標と認められる。

また、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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