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Trademark Appeal Case

欧文字の称呼・外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第14786号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具、ビリヤード用具、囲碁用具、将棋用具、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェス用具、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用具、マージャン用具、おもちゃ、人形、愛玩動物用おもちゃ、運動用具、スキーワックス、釣り具」を指定商品として、平成5年6月11日登録出願されたものである。

2 引用の登録商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第1673210号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CAMARO」の文字よりなり、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和56年5月18日登録出願、同59年3月22日に登録、その後、平成6年9月29日商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成後掲のとおりやや縦長の矩形輪郭内に図形と欧文字とを組合せてなるものであるが、図形又は欧文字の各部分はいずれもそれ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみられるところ、図形部分は特定の称呼、観念を生ずるともいいえないものであるから、該商標に接する取引者、需要者は下段に書された欧文字部分に着目し、該文字部分を捉えて取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。そして、該文字部分は「CAMARO」の欧文字よりなるものと容易に理解されるから、本願商標は、該文字に相応して「カマロ」の称呼を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり「CAMARO」の文字よりなるものであるから、これより「カマロ」の称呼を生ずること明らかである。

また、本願商標は、「CAMARO」の欧文字部分をもって取引にあたることがあると認められること上述したとおりであるから、取引者、需要者が、本願商標と引用商標について、時と処を異にして接する場合には、両者は、その構成欧文字の綴りを共通にする点で外観上近似した印象、連想等を生じさせるおそれがあることも否定できない

そうすると、本願商標と引用商標とは、「カマロ」の称呼を共通にし、外観上もある程度近似した印象を与えるものであって、出所の混同を生ずるおそれのある全体として類似する商標といわなければならない。

そして、両商標の指定商品は、同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないものである。

なお、本件の審理進行に関し、審判長は、請求人に対して、「審判請求の理由として、引用商標に対し、近日中に不使用取消審判を請求する旨述べ、審理の暫時猶予を申し出ているが、その後、相当期間を経過したが、該取消審判請求の事実は認められない。この点について、回答されたい。」との審尋書(平成11年9月6日付)を発したところ、請求人からの回答書(平成11年11月15日付)は、従来と同様「近日中に不使用取消審判を請求する」旨述べるにとどまり、具体的進展がみられないものである。そして、その後さらに相当の期間を経過するも、未だ当該取消審判請求の事実は確認できない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する。

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