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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼・観念の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第8894号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第8894号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
要部抽出と称呼・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第8894号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼・観念の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「πーegg」の文字を書してなり、第29類「卵、加工卵」を指定商品として、平成4年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用登録商標

これに対し、原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4128966号商標(以下、「引用商標」という。」)は、「パイ」と「π」の文字(注、上段の「パイ」の文字は下段のπの表音と認められる。)を二段に書してなり、第32類「卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品」を指定商品として、平成1年8月30日に登録出願、同10年3月27日にその設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は、「π−egg」の文字を書してなるものであるところ、構成中後半部の「egg」の文字は、「たまご」を意味する英語として広く知られており、指定商品との関係において商品の普通名称を表したものと認められる。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中、自他商品の識別機能を果たす部分は前半部の「π」の文字部分にあるものと理解し、これより生ずる「パイ」(π)の称呼、観念をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標よりは、構成中の「π」の欧文字部分より、単に「パイ」(π)の称呼、観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は「パイ」と「π」の文字を二段に書してなるものであるから、これよりは「パイ」(π)の称呼、観念を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観が相違するとしても、「パイ」(π)の称呼、観念を同じくした類似の商標といえ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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