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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第8894号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「πーegg」の文字を書してなり、第29類「卵、加工卵」を指定商品として、平成4年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用登録商標

これに対し、原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4128966号商標(以下、「引用商標」という。」)は、「パイ」と「π」の文字(注、上段の「パイ」の文字は下段のπの表音と認められる。)を二段に書してなり、第32類「卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品」を指定商品として、平成1年8月30日に登録出願、同10年3月27日にその設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は、「π−egg」の文字を書してなるものであるところ、構成中後半部の「egg」の文字は、「たまご」を意味する英語として広く知られており、指定商品との関係において商品の普通名称を表したものと認められる。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中、自他商品の識別機能を果たす部分は前半部の「π」の文字部分にあるものと理解し、これより生ずる「パイ」(π)の称呼、観念をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標よりは、構成中の「π」の欧文字部分より、単に「パイ」(π)の称呼、観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は「パイ」と「π」の文字を二段に書してなるものであるから、これよりは「パイ」(π)の称呼、観念を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観が相違するとしても、「パイ」(π)の称呼、観念を同じくした類似の商標といえ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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