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Trademark Appeal Case

要部認定と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第7674号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GEMINI」の文字を横書きしてなり、第10類「コアギュレーター,照明用コンソール,手持ち型止血消息子,ライトパイプ,鉗子,その他の眼の外科用機械器具,その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓」を指定商品とし、アメリカ合衆国1995年12月1日出願の優先権を主張して平成8年5月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同9年12月26日付けの手続補正書により「コアギュレーター,照明用コンソール,手持ち型止血消息子,ライトパイプ,鉗子,その他の眼の外科用機械器具,その他の医療用機械器具」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2693659号商標は、平成2年5月18日に登録出願、「GEMINI PC−2」の文字を横書きしてなり、第10類「医療機械器具、これらの部品および附属品」を指定商品として、同6年8月31日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断する。

引用商標は、上記のとおりの構成からなるところ、「GEMINI」の文字部分と「PC−2」の文字部分とが半文字分程の間隔を空けて表されていることに加え、後半の「PC−2」の文字部分は、商品の品番、型式、規格等を表すための記号、符号として一般に類型的に使用されるローマ字2字と数字をハイフンを介して結合したものの一つと認識されるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。そして、引用商標は、全体を常に一連不可分のものとして認識されるべき格別の理由も見出し難いものである。そうすると、引用商標は、「GEMINI」の文字部分が自他商品の識別力を有する要部というべきであるから、これより単に「ジェミニ」の称呼及び「双子座、ジェミニ(2人乗り宇宙船の名)」の観念をも生ずるものといわなければならない。

この点に関し、請求人は、引用商標の「2」の部分が商品の品番・規格等の記号・符号として省略することがあるとしても、「PC」の部分まで省略して称呼されることはない旨主張しているが、本願商標及び引用商標の指定商品を取り扱う業界においては、ローマ字2字と数字をハイフンで結合したものが商品の品番、型式、規格等を表すための記号、符号として一般に類型的に使用されている事実があるから、請求人のこの主張は採用し難い。

他方、本願商標は、その構成文字に相応して「ジェミニ」の称呼及び「双子座、ジェミニ(2人乗り宇宙船の名)」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するところがあるとしても、それぞれから生ずる上記称呼及び観念を共通にする類似の商標といわざるを得ない。また、両商標の指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、当庁における登録例を掲げ、本願商標と引用商標は非類似である旨主張しているが、掲げられた登録例は、事案を異にするものであって、上記認定判断に影響を及ぼすものではないから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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