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Trademark Appeal Case

称呼の近似音の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第6187号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CEREZYME」の欧文字を横書してなり、第5類「酸素の不足に起因する遺伝的障害の治療剤、その他の薬剤」を指定商品として、平成6年2月7日に登録出願されたものである。

2 引用登録商標

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2703862号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CELLUZYME」の欧文字を横書きしてなり、第1類「酵素、酵素製剤」を指定商品として、昭和62年2月12日に登録出願され、平成7年2月28日にその設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

そこで、まず本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記したとおりの構成よりなるものであるから、前者よりは「セレザイム」の称呼を、また後者よりは「セルザイム」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。そして、「セレザイム」と「セルザイム」の称呼とは、共に5音構成よりなるところ、第2音目の「レ」と「ル」以外の全ての構成音を同じくしているものである。

しかしながら、相違する該「レ」と「ル」の音にしても、50音図のラ行の同行音に属する近似音であり、かつその相違が比較的聴別し難い中間音であるために、それぞれを一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が極めて近似し、これらを互いに聴き誤るおそれが少なくない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念上相違する点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であってこれを取り消す限りではない。

なお、請求人は引用商標の商標権者と譲渡交渉中であるから暫く待ってほしい旨述べているが、相当の期間経た今日に至るも何ら手続きをしないため審理を進めた。

よって、結論のとおり審決する。

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