結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第2914号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、その構成を別掲(1)に示すものとし、平成9年4月4日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,入浴施設の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供」を指定役務とするものである。
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3025022号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成4年8月25日登録出願、その構成を別掲(2)に示すものとし、第42類「うどんの提供,アルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同7年2月28日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標の構成は前記したとおりであって、構成各文字が同じ書体、同じ大きさをもって書されていて視覚上一体のものとして看取し得るものである。
また、本願商標構成中の「茶屋」の文字は、「客に飲食物を提供・販売する店」を意味する語であるところ、これが「相撲茶屋」、「芝居茶屋」などのように使用されているごとく、前の語と結合することにより全体として特定名称のごとく、認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標「権太茶屋」は、「権太(義経千本桜の登場人物である『いがみの権太』)の茶屋」の意味合い、および「ゴンタジャヤ」の称呼をもって、取引に資される不可分一体の固有の商標というべきである。
してみれば、本願商標構成中の「権太」の文字部分が単独に自他商品識別標識として機能するということはできないから、これより単に「ゴンタ(権太)」の称呼・観念が生ずるということはできない。
したがって、本願商標より「ゴンタ」の称呼が生ずるとし、この称呼において本願商標と引用商標とを類似のものとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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