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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第2914号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第2914号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「うどんの提供,アルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供」
争点(論点)
結合商標の称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第2914号・不服)は、本件商標と引用商標「うどんの提供,アルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、その構成を別掲(1)に示すものとし、平成9年4月4日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,入浴施設の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供」を指定役務とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3025022号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成4年8月25日登録出願、その構成を別掲(2)に示すものとし、第42類「うどんの提供,アルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同7年2月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標の構成は前記したとおりであって、構成各文字が同じ書体、同じ大きさをもって書されていて視覚上一体のものとして看取し得るものである。

また、本願商標構成中の「茶屋」の文字は、「客に飲食物を提供・販売する店」を意味する語であるところ、これが「相撲茶屋」、「芝居茶屋」などのように使用されているごとく、前の語と結合することにより全体として特定名称のごとく、認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標「権太茶屋」は、「権太(義経千本桜の登場人物である『いがみの権太』)の茶屋」の意味合い、および「ゴンタジャヤ」の称呼をもって、取引に資される不可分一体の固有の商標というべきである。

してみれば、本願商標構成中の「権太」の文字部分が単独に自他商品識別標識として機能するということはできないから、これより単に「ゴンタ(権太)」の称呼・観念が生ずるということはできない。

したがって、本願商標より「ゴンタ」の称呼が生ずるとし、この称呼において本願商標と引用商標とを類似のものとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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