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結論

勝訴(請求認容)

商標「AQUA」と「アクア」の称呼・商品類似性(第4条第1項第11号|審判平成11年審判第35037号)

審判番号
平成11年審判第35037号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AQUA」引用商標「アクア」
争点(論点)
称呼・商品類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第17類
最終結論
登録無効(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第35037号・不服)は、本件商標「AQUA」と引用商標「アクア」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・商品類似性」です。指定商品・役務は第17類に属します。特許庁は「登録第2722748号の指定商品中「寝具類」についての登録を無効とする」と判断しました(登録無効)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第2722748号の指定商品中「寝具類」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第2722748号商標(以下「本件商標」という。)は、「AQUA」の文字を横書きしてなり、第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として、平成1年5月2日に登録出願、同9年8月15日に設定登録されたものである。

2.請求人の引用商標

請求人が、本件商標の登録の無効理由に引用した登録第2358158号商標は、「アクア」の文字を横書きしてなり、平成1年3月27日に登録出願、第20類「屋内装置品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同3年12月25日に設定登録されたものであるが、その後、当該商標権は分割移転により登録第2358158号の1商標は、指定商品を「屋内装置品、その他本類に属する商品但し、家具,建具,つい立て,びょうぶ,ベンチ,葬祭用具を除く」とし、登録第2358158号の2商標は、指定商品を「家具,建具,つい立て,びょうぶ,ベンチ,葬祭用具」として、同9年9月8日にその登録がなされたものである。そして登録第2358158号の2商標の指定商品中「寝台」について、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が同12年5月17日にされているものである。

3.請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第8号証を提出した。

(1)本件商標と引用商標は、称呼において同一又は類似であり、また、その指定商品中の「家具」に属する「寝台」は、旧第17類の「寝具類」と類似するから、本件商標と引用商標の指定商品は抵触関係にあり、本件商標の指定商品中「寝具類」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に該当し、これに違反して登録されたものである。

(2)請求人は、枕等の寝具製品を主に製造販売している者で、新商品開発の過程で引用商標に着目し、その指定商品中、「家具,建具,つい立て,びょうぶ,ベンチ,葬祭用具」に関する商標権を分割して譲り受け、これを基に「アクア」なる商標を第20類の「クッション,座布団,枕,マットレス,家具,つい立て,びょうぶ,ベンチ,葬祭用具」を指定商品として、平成9年5月21日に出願したところ、本件商標を引用する拒絶理由通知が送達されたものであり、当該商標の登録のために審判請求に及んだものである。

4.被請求人の答弁

被請求人は「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べている。

被請求人は、請求人が本件審判事件において登録無効の理由としている登録第2358158号の2商標の指定商品中、「寝台」について商標登録取消審判を請求中である。

したがって、本件審判については、上記商標取消審判が確定するまで、暫くの猶予をいただきたい。

5.当審の判断

本件商標と引用商標の類否について判断するに、本件商標は「AQUA」の文字を横書きしてなるから、その構成文字に相応して「アクア」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「アクア」の文字を横書きしてなるから、その構成文字に相応して「アクア」の称呼を生ずること明らかである。

したがって、本件商標と引用商標とは、「アクア」の称呼を共通にする類似の商標と認められる。

そして、本件商標の指定商品中の「寝具類」(ふとん、まくら、敷き布、マットレス等)と引用商標の指定商品中の「家具」に属する「寝台」とは、用途、販売店、需要者層等を共通にするものであり、これら商品に同一又は類似の商標を付した場合、当該商品に接する取引者、需要者をして、同一の事業者の製造、販売等に係る商品であると誤認混同を生じさせるおそれがあるというべきである。

そうとすれば、本件商標の指定商品中の「寝具類」と引用商標の指定商品中の「家具」に属する「寝台」は、類似の商品と認めるのが相当である。

なお、引用商標の指定商品中の「寝台」(現時点における登録第2358158号の2商標の指定商品中に属する商品)は、前記2の如く、不使用による商標登録取消審判により、その登録の取り消すべき旨の審決が確定しているが、その取消の効果は商標法第54条第2項により、当該審判の請求の登録の日(予告登録日)に消滅したものとみなされるにすぎず、本件審判請求のように、本件商標の商標登録時に無効事由が存在したか否かを判断すべき事案に影響を及ぼすものではない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「寝具類」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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