結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第35780号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4235834号商標(以下「本件商標」という。)は、「キヤノン」の文字よりなり(標準文字によるもの)、平成9年7月29日登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成11年1月29日登録されたものである。
請求人が引用する登録第518172号商標は、「CANON」の文字よりなり、昭和32年1月17日登録出願、第39類「葡萄酒、その他本類に属する商品」を指定商品として、同33年4月8日登録されたものである。同じく、登録第518173号商標は、「キャノン」の文字よりなり、昭和32年1月17日登録出願、第39類「葡萄酒、その他本類に属する商品」を指定商品として、同33年4月8日登録されたものである。同じく、登録第538758号商標は、「CANON」の文字よりなり、昭和32年2月19日登録出願、第40類「葡萄水、その他本類に属する商品」を指定商品として、同34年7月6日登録されたものである。同じく、登録第2083405号商標は、「CANON」及び「キャノン」の文字を上下に表してなり、昭和54年1月9日登録出願、第29類「清涼飲料(但し、コーヒー、シロップを除く)果実飲料、氷」を指定商品として、同63年10月26日登録されたものである。そして、前記引用の登録商標は、いずれも、その商標権が存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を概要以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。
(1)本件商標は、先願に係る他人の登録商標(前記2)に類似する商標であって、その登録商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効にすべきものである。
本件商標と前記2に示した請求人が引用する登録商標は、いずれも「キャノン」と称呼されるものであるから、相紛らわしいものであって、類似する商標と認められる。
また、本件商標の指定商品中「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」は、前記2に示した登録商標の指定商品と同一又は類似する商品と認めることができる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、請求に係る指定商品「第32類 ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」についての登録を無効とすべきである。
なお、被請求人は、何ら答弁をしない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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