結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30998号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本件登録第928981号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、昭和43年9月5日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同46年9月17日に登録され、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。
2.請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、指定商品中の「回転電気機械、配電用又は制御用の機械器具、電線及びケーブル、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」について使用されていないから、商標法50条の規定により取り消されるべきであるとしている。
3.被請求人は、取り消し請求に係る指定商品は被請求人の目的外の指定商品であり本件商標を使用した事実はなく、今後も使用する見込みがない。よって、本件審判を取り下げるなら、上記指定商品について無償で譲渡すると答弁している。
4.よって按ずるに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり答弁するのみで、本件商標を使用していること、または使用していないことについて何ら立証するところがない。
そして、被請求人の前記答弁書は請求人に送達されているところ、、その後、相当の期間を経過するも何らの手続きもなされていないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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