結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30879号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2381960号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成元年4月17日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、 第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同4年2月28日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び同第2号証を提出している。
(1)請求人が本件商標の登録後における使用状況につき調査をしたところ、本件商標がその指定商品中「被服」について過去3年間に使用された形跡は見当たらなかった。したがって、本件商標は、その指定商品中「被服」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実は存在しないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
1)被請求人の提出に係る乙第1号証の1及び同2についてみると、本件商標が使用された年月日を何ら特定するものがないから、乙第1号証の1及び同2を以っては、本件商標が本件審判予告登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品のいずれかについて使用されたということが立証されていない。
2)乙第2号証についてみると、これには被請求人のいう受領者(勝栄株式会社)の受領印がないものであるから、乙第2号証を以っては、本件商標が本件審判予告登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品のいずれかについて使用されたということが立証されていない。
3)同じく乙第2号証についてみると、これには被請求人の電話番号が記載されているが、大阪地域の電話番号に「6」が追加・変更された平成11年1月1日より前の平成10年10月12日付お買上げ票に、変更後の「6」を含む電話番号が記載されているのは不自然である。
4)同じく乙第2号証についてみると、これには商品コードが記載されているが、商品の取引を使用する際には商品コードに対応するカタログ等が提出されていない。
以上のように、被請求人の提出に係る乙第1号証及び同第2号証(枝番を含む。)によっては、本件商標が本件審判予告登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品のいずれかについて使用されたということが立証されていないものであり、被請求人の主張には理由がない。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び同第2号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)乙第1号証の1は、被請求人の製造販売にかかる商品「ジャケット」に本件商標を付しており、同2は、かかる商標部分を示す上記ジャケットの一部拡大写真である。
(2)乙第2号証は、被請求人が本件商標を付したジャケットを勝栄株式会社に販売した平成10年10月12日付お買上げ票である。
以上により、本件商標は本件審判の請求登録前3年以内に商品ジャケットに付して使用されていたものであるから、答弁の趣旨のとおりの審決を求めるものである。
被請求人の提出に係る乙第1号証の1は、本件商標を付したジャケットを撮影した写真及び同2は、かかる商標部分を示す上記ジャケットの一部拡大写真と認められるところ、該ジャケットの内張には「VOYAGE」の文字よりなる商標が表示されていることが認められる。また、乙第2号証は、被請求人が本件商標を付したジャケットを勝栄株式会社に販売した平成10年10月12日付お買上げ票と認められるところ、該お買上げ票にはその品名欄に「VOYAGE」の文字が手書きでが表示されていることが認められる。
しかして、乙第1号証の1及び同2からは、本件商標が商品「ジャケット」に使用されていることは認められるものの、本件商標が使用された時期については特定できない。
また、乙第2号証については、該お買上げ票に記載された被請求人の電話番号には、大阪地域の電話番号に「6」が追加・変更された平成11年1月1日以前であるにもかかわらず、変更後の「6」が電話番号に含まれている。
被請求人は、請求人が指摘する点について何ら釈明をすることなく、また、具体的で客観的に証明できる使用証拠の補充もしていない。
そうとすると、被請求人が本件商標を使用している証拠として提出した乙第1号証及び同第2号証(枝番を含む。)は、その信憑性に乏しく、その証拠をもって本件商標が正当に使用されているとみることができないというのが相当である。そして、他に、本件商標が、取消請求に係る商品について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用されていたと認めるに足りる証拠は見出すことができない。
してみれば、被請求人の答弁及び乙第1号証及び同第2号証(枝番を含む。)を総合勘案するも、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって、取消請求に係る商品のいずれかについて使用されていたものということはできない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「被服」についての登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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