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結論

勝訴(請求認容)

商標「紙製文房具」と「MOMO」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判無効2000−35273(T2000−35273/J3))

審判番号
無効2000−35273(T2000−35273/J3)
審判種別
無効

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「紙製文房具」引用商標「MOMO」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録無効(勝訴(請求認容))

この審決(審判無効2000−35273(T2000−35273/J3)・無効)は、本件商標「紙製文房具」と引用商標「MOMO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4344909号の登録を無効とする」と判断しました(登録無効)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4344909号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4344909号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成11年2月19日登録出願、第16類「紙製文房具」を指定商品として、平成11年12月17日に設定登録されたものである。

2 請求人の引用商標

請求人の引用する登録第4317276号商標(以下、「引用商標」という。)は、「MOMO」の欧文字を標準文字とし、平成10年7月16日登録出願、第16類「文房具類、事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成11年9月24日に設定登録されたものである。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。

本件商標は、図案化した動物の図形を表し、その下部に「モモ」の片仮名文字及び「momo」のローマ字を二段に表した構成である。

この商標中の動物の図形は、如何なる種類の動物を図案化したものか不明である。これに対し、その動物図形の下部に表された文字は、明白に「モモ」及び「momo」と看取され得る。

してみると、本件商標を見る者は、これを即時に「モモ」ないしは「モーモー」と称呼するとしても極めて自然である。

なお、この動物図形は、何らかのキャラクターを表示するとしても、その名前は普通には知られていないから、そのキャラクターに相応する格別な称呼が生じることはない。

仮に、もしその動物図形が何らかのキャラククーを表示するものとして知られているとしても、本件商標のように図形と文字とを組み合わせた商標の場合、両者が不可分一体とした構成で、分離して認識することが困難な場合ではないかぎり、図形と文字とは分離して看取されるのが通常である。

してみると、動物図形の称呼が何か、そして、その称呼が知られているかどうかには関わりなく、図形に加えて極めて明白に「モモ」及び「momo」の文字が表されているところから、本件商標は、「モモ」ないしは「モーモー」の称呼を生じると判断しても不自然ではない。

上記のように請求人は図形と文字とを結合した本件商標を、図形と文字とを分離し、文字部分のみの称呼を抽出して特定したが、かかる要部認識の手法は過去における判断例からみても明らかに妥当である。かかる過去の判断例を示す(甲第3号証ないし甲第10号証)。

他方、ローマ文字の「MOMO」から構成されている引用商標の自然な称呼が、「モモ」ないしは「モーモー」であることには議論の余地がない。

してみると本件商標は称呼において明らかに引用商標と同一若しくは類似である。

本件商標の指定商品は、第16類「紙製文房具」であるのに対し、引用商標の指定商品は、第16類「文房具類、事務用又は家庭用ののり及び接着剤」である。

したがって、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一若しくは類似するものであることは明らかである。

以上のように、本件商標は引用商標に類似し、また、その指定商品も引用商標の指定商品と同一若しくは類似である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4、被請求人は、何ら答弁していない。

5 当審の判断

本件商標は、別掲に表示したとおり、図形の下部に「モモ」及び「momo」の文字を表示した構成よりなるところ、図形部分と文字部分を常に一体不可分のものとして認識、理解しなければならない特別の理由は認められないから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと見るのが相当である。

してみれば、本件商標は、「モモ」及び「momo」の文字部分に相応し「モモ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「MOMO」の文字に相応し「モモ」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、観念を考慮するとしても、「モモ」の称呼を同じくする類似の商標といわざるを得ない。

また、本件商標と引用商標の指定商品は、同一若しくは類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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