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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10883(T2000−10883/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アガービオ」の文字と「Agarbio」の文字とを併記してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成11年4月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『寒天』『寒天をベースにした細菌培養基、寒天培地』の意を有する『Agar』及びその表音である『アガー』の文字と、指定商品との関係において、『バイオ食品』であることを認識させる『bio』及びその表音である『ビオ』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中『寒天を用いたバイオ食品』又は『寒天培地を用いたバイオ食品』に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Agarbio」及び「アガービオ」の文字よりなるものであり、該構成中の「Agar」の文字部分が「寒天、寒天培地」の語義を有し、「bio」の文字部分が「biography、biology、biological」の略語で「生命、生体」に関する語であるとしても、本願商標を構成する「アガービオ」、「Agarbio」が本願の指定商品中の「寒天を用いたバイオ食品」又は「寒天培地を用いたバイオ食品」を表示するものとは認められず、また、職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標が原審説示の意味合いで商品の品質、原材料を表示するものとして普通に使用されている事実は発見できなかったものであるから、本願商標は、一種の造語よりなるものといわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、何ら、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するものということはできず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、これに接する取引者、需要者が商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

4 むすび

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当でなく取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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