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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30134号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2178214号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり「UNICAM」の文字を横書きしてなり、昭和61年7月23日登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録され、その後、平成11年7月21日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

2 請求人の主張

本件商標の登録は、その指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出している。

本件商標は請求人の調査したところ、被請求人は継続して過去3年以上日本国内において、その指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具」について使用されていない。

したがって、本件商標は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第19号証を提出している。

本件商標の使用については、被請求人と平成4年以降、使用許諾関係にある「池上通信機株式會社(東京都大田区池上5−6−16)」が本件商標と社会通念上同一と認められる商標「UNICUM」(「UNICAM」の誤記と認められる。)を本件審判請求前3年以内(1997年2月以降1998年10月)に日本国内において、商品「放送用デジタルカメラ」について盛大に使用している(乙第1号証に掲載の「HL−55NA」商品カタログについては1997年2月時点の表示として存在し、及び同第2号証に掲載の「HL−59W」商品については放送技術1997年九月号の商品広告欄の掲載及び同頁を見やすく拡大した乙第3号証並びに乙第4号証に掲載されている)。

即ち、上記商品は、放送局での使用に耐えられる優れた特性を具有する放送用デジタルカメラであって、該商品の標準構成としてはレンズ部分を含まないものとして取り引きされ、放送局等の顧客が既にレンズ部分を所有している場合には本体部分(カメラヘッド)のみの販売も行い(乙第1号証中の図表部分及び最終頁における商品構成欄の記載及び乙第6号証以下の各号証中の別紙明細書に記載されている)、かつ、上記商品は極めて高額商品につき、顧客の資金の都合により、リース会社経由で納入される場合が相当数ある(乙第7号証ないし同第9号証等)。

上記商品について、商標法第50条に定める使用期間内に行われた取引の事実は、前記乙第1号証ないし同第17号証を総合してみれば明らかである。

また、上記商品の取引は、代理人を通さずに直接行われるため、商品の広告・宣伝の方法は、顧客への商品カタログ頒布、各種博覧会への出品若しくは専門雑誌「放送技術」等への出稿によってなされているのが実情である(乙第2号証、同第5号証、同第17号証)。

本件商標を使用する前記商品の所属についてみると、該商品は、現行区分第9類「電気通信機械器具」中の「デジタルカメラ」に包含されることは明らかである(甲第18号証)。

本件商標は、以上のとおり、本件商標の使用権者により審判請求に係る商品について、その請求の登録前3年以内に日本国内において使用されていることが前記証拠の記載によって明らかであるから、商標法第50条の規定により取り消されるべきものではない。

4 当審の判断

(1)被請求人提出の証拠によれば、以下の事実が認められる。

(イ)乙第1号証第1ページには、「Separate−type 3CCD Color Handy Cameras」について、「HL−55NA/NAs」の文字とともに「UNICAM」の文字が表示されている。

(ロ)同第1号証第2ページには「カラーハンディーカメラ」を表したものと認められるカメラ本体側面にも「UNICAM」の文字が表示されている。

(ハ)同第1号証第5ページには、「池上通信機株式會社」および「カタログの記載内容:1997年2月現在」の表示が認められる。

(ニ)乙第6号証によれば、「HL−55NA セパレートカメラ OP−55NA一式」の品名及び仕様により、「山口放送株式会社」から「池上通信機(株)」に平成9年5月27日付けで発注されていることが認められる。

(2)以上の事実によれば、「Separate−type 3CCD Color Handy Cameras」の文字は商品名を表したものであり、これは「(ビデオ用)カラーハンディーカメラ」であること、「HL−55NA/NAs」は商品の記号(ただし、乙第6号証の発注書にいうところの品名)を表したものであること、「UNICAM」は本件商標を表したものであることが認められ、これは本件商標と社会通念上同一の商標といえるものである。

そうすると、以上の認定事実及び乙第1号証のカタログの記載内容の日付並びに乙第6号証における発注書の記載内容によれば、本件商標は、通常使用権者「池上通信機株式會社」により、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「カラーハンディーカメラ」について使用されたものと認められるものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により取消請求に係る指定商品についての登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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