結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31416号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1557353号商標(以下「本件商標」という。)は、「CROISSANT」の文字と「クロワッサン」の文字とを併記してなり、昭和54年9月4日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和57年12月24日に設定登録、その後、平成5年2月25日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
(1)請求の趣旨
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、その登録は、これを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。
(2)請求の理由
本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において使用された事実がなく、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(1)答弁の趣旨
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第4号証を提出した。
(2)答弁の理由の要旨
乙第3号証は、被請求人が各小売店に頒布した「クロワッサン定番カタログ」であって、表面左肩部には、「croissant」の文字を大書し、他の商品「洋食器、ドライフラワー、バッグ、ポーチ、ストール、ミラー、ブラシ」と共に商品「レターセット」(4通)の写真が掲載されている。商品「レターセット」は、用箋と数種の封筒とを各1セットとして、「croissant」の文字を表示した透明なテープで一体に括った簡単な構成のもので商品のデータの記載がある。乙第4号証は、平成9年4月10日付、広島県の小売店、株式会社平田漆器店が被請求人の商品売場「ファンビタウン第5ビル」において、「クロワッサンレターセット1」(商品コード91110007)、単価¥240と「クロワッサンレターセット3」(商品コード91110023)、単価¥240、各5個を、その他の商品と共に購入した際の売上伝票にあたる商品の仕切控(伝票NO.435938)である。なお、該仕切控中の商品コード「91110007」及び「91110023」は、前記「クロワッサン定番カタログ」(乙第3号証)中の「6111」(品番)のあとに、「C‐」を省略した商品NO「0007」と「0023」を一連に表示したもので、仕切控に記載の商品が、それぞれ「クロワッサン定番カタログ」の写真及び商品のデータに示す「レターセットNo1」と「レターセットNo3」であるという事実に相違するところはない。すなわち、この仕切控(乙第4号証)は、来店した株式会社平田漆器店によって、平成9年4月10日付で、「クロワッサン定番カタログ」(乙第3号証)に掲載の「croissant」商標を表示した「レターセット1」と「レターセット3」の各5個が、卸価格¥240で、他の商品と共に購入された事実を示している。被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認識される「croissant」若しくは「クロワッサン」の文字を、請求人の請求に係る指定商品中「レターセット」について、「クロワッサン定番カタログ」(乙第3号証)及び平成9年4月10日付の取引き書類「仕切控」(乙第4号証)に表示して、商標として実際に使用した事実を有するものである。本件商標は、権利者本人によって、請求人の審判請求の予告登録日である平成11年11月17日前3年以内に、請求人の請求に係る指定商品中「レターセット」について使用されているものである。
乙第3号証の「fanbi寺内」の「クロワッサン定番カタログ」をみると、表面左肩部には、レジスターマークが付された「croissant」のロゴの表示のもとに他の商品と共に商品「レターセット」(4通)の写真の掲載を確認することができ、この「レターセット」が、乙第4号証の「fanbi寺内」(寺内株式会社)の仕切控(売上伝票)により平成9年4月10日に広島県の(株)平田漆器店に販売されたことが確認できる。
そして、被請求人の使用に係るレジスターマークが付された「croissant」のロゴタイプは、本件商標と社会通念上同一と認められ、「レターセット」は、本件商標の指定商品に含まれる「封筒、用せん」と認められる。
そうとすると、本件商標は、被請求人により、本件審判の請求の登録(登録日平成9年4月10日)前3年以内に日本国内において、その指定商品について使用されていたものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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