sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35378号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4109293号の指定役務中「建築工事一式,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管内更生工事,その他の管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,水道施設工事」についての登録を無効とする。
その余の指定役務についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4109293号商標(以下「本件商標」という。)は別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成8年7月17日に登録出願、第37類「建築工事一式,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管内更生工事,その他の管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,水道施設工事,火災報知機の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,煙突の清掃,建築物の内外の清掃」を指定役務として、同10年1月30日に設定登録されたものである。

2 請求人の引用商標

請求人の引用する登録第4070198号商標(以下「引用商標」という。)は別掲(2)のとおりの構成よりなり、第37類「建築工事一式,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,」を指定役務として、平成8年3月8日に登録出願、同9年10月17日に設定登録されたものである。

3 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証の1ないし甲第2号証の2を提出している。

(1)本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第 1項第1号により、無効とされるべきものである。

(2)本件商標は、その構成文字から「エヌアールケー」の称呼が生ずるものであり、また引用商標は、その構成から、会社のシンボルマークにあたる「NRK」と会社の商号に相当する「株式会社ナリコー」の文字とは分離して認識されるものであり、前半部の「NRK」はローマ文字を若干デザイン化したものであっても「NRK」と認識されるものであるから、「エヌアールケー」の称呼及び「NRK」の観念が生ずるものである。

4 被請求人の主張

被請求人は何ら答弁していない。

5 当審の判断

本件商標は別掲(1)に表示したとおり、「NRK」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「エヌアールケー」の称呼を生ずるものである。これに対し、引用商標は別掲(2)の表示よりなるところ、その構成中、前半部に書された文字部分と後半部の「株式会社ナリコー」の文字部分は、その構成態様から、常に一体と看なければならない格別な事情もなく、それぞれの文字が独立して識別標識としての機能を有しているものであって、前半部の文字は、ややデザイン化されてはいるものの文字のデザイン化の発達した昨今においてはそれほど特異なものではなく、「NRK」の欧文字を表したものと理解され、認識し得るというのが相当といえるものであるから、その欧文字よりは「エヌアールケー」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは「エヌアールケー」の称呼を共通にする称呼上類似の商標といえるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第46条第1項の規定により、指定役務中「建築工事一式,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管内更正工事,その他の管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,水道施設工事」について、その登録を無効とすべきである。

しかしながら、本件商標は、前記役務以外の指定役務については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできないから、その登録を無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。