結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第31150号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件審判は、商標法第50条による不使用を理由として、登録第2108732号商標(以下、「本件商標」という。)の指定商品中の「塗料用剥離剤」についての登録の取り消しを求める請求であるところ、当該商標登録原簿によれば、本件商標について別途不使用に基づく取消審判の請求(平成9年審判第8464号、平成9年6月18日予告登録日)があった結果、その登録に係る指定商品中の「塗料」についての登録を取り消す旨の審決がされ、同10年8月18日に審決が確定し、その旨の登録が同10年10月14日になされていることを確認し得た。
また、本件取り消しの対象とする「塗料剥離剤」は、上記に取り消された商品「塗料」中に包含されているものと認められるものである。
そうとすると、本件審判において取消対象とする商品「塗料用剥離剤」は、すでに別件の取消審判で取り消されその権利が消滅しているものであるから、本件審判の請求はもはや審判の対象物のないものとなった。
してみれば、本件審判の請求は対象物のない不適法な請求と認められるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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