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Trademark Appeal Case

指定商品非類似と引用商標消滅

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12805(T2000−12805/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「GAME BOY ADVANCE」の欧文字及び「ゲームボーイアドバンス」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成11年7月29日に登録出願され、指定商品については、平成12年3月29日付け手続補正書により、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品,遊園地用機械器具」及び第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形」に補正されたものである。

その結果、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第408461号商標、同登録第620943号商標、同登録第683524号商標、同登録第1765387号商標、同登録第2134789号商標、同登録第2194899号商標の指定商品と本願商標の指定商品とは非類似の商品になったと認められるものであるから、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、両者は非類似の商標と認め得るものである。

同じく、登録第2234434号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、存続期間満了により消滅しているものである。

してみれば、上記の各登録商標を引用して、本願が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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