結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13695(T2000−13695/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「鳳翔號」の文字を横書きしてなり、平成11年8月6日に登録出願、指定商品については、平成12年8月30日付け手続補正書により、第29類「めんま,たけのこを加工して味付けしてなる缶詰,その他の加工野菜及び加工果実」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1269238号商標(以下「引用A商標」という。)は、昭和47年5月19日に登録出願され、「鳳彰」の文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、昭和52年5月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく登録第1903733号商標(以下「引用B商標」という。)は、昭和54年5月16日に登録出願され、「鳳翔」の文字を縦書きしてなり、第31類「食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和61年10月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用A商標との類否について検討すると、本願商標は、「鳳翔號」の文字よりなるところ、その構成に係る各文字は同書、同大、等間隔にまとまりよく一連に表されているものであって、これより生ずる称呼も格別冗長とはいえないものであり、かかる構成において「鳳翔」の文字部分のみを抽出して称呼、観念しなければならない格別の理由は見い出すことができないものであるから、その構成文字に相応して「ホウショウゴウ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用A商標は、前記したとおりであるから、その構成文字に相応して「ホウショウ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用A商標より生ずる各称呼は、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、称呼において互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、本願商標と引用A商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、本願商標は一種の造語というべきものであるから、観念についても類似とすべきものではない。
してみると、本願商標と引用A商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
つぎに、本願の指定商品は、前記のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似する商品を含まないものとなったと認められる。
したがって、本願を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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