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Trademark Appeal Case

地名と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第11364号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「時計」を指定商品として、平成8年8月7日に登録出願されたものである。

これに対し、原査定は、「本願商標は、その構成中の『TOKIO』が『東京』を意味するドイツ語であるから、これを本願の指定商品に使用しても『東京で生産された時計あるいは東京で売られている時計』を認識させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

しかしながら、本願商標は、別掲のとおり、「トキオウォッチ」の片仮名文字と「TOKIO WATCH」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものであり、外観上まとまりよく一体的に構成され、上段の「トキオウォッチ」は、下段の「TOKIO WATCH」の読みを特定する役目を果たしていると認められるところ、これより生ずると認められる「トキオウォッチ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、本願商標は、その構成中の「TOKIO」の表記がドイツ語等で東京を意味する場合があるとしても、上記の構成に照らせば特定の産地又は販売地を表してなるものとは言い難く、全体として一種の造語からなるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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