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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「地名と造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第11364号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第11364号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と造語の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第11364号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「時計」を指定商品として、平成8年8月7日に登録出願されたものである。

これに対し、原査定は、「本願商標は、その構成中の『TOKIO』が『東京』を意味するドイツ語であるから、これを本願の指定商品に使用しても『東京で生産された時計あるいは東京で売られている時計』を認識させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

しかしながら、本願商標は、別掲のとおり、「トキオウォッチ」の片仮名文字と「TOKIO WATCH」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものであり、外観上まとまりよく一体的に構成され、上段の「トキオウォッチ」は、下段の「TOKIO WATCH」の読みを特定する役目を果たしていると認められるところ、これより生ずると認められる「トキオウォッチ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、本願商標は、その構成中の「TOKIO」の表記がドイツ語等で東京を意味する場合があるとしても、上記の構成に照らせば特定の産地又は販売地を表してなるものとは言い難く、全体として一種の造語からなるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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