結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第14094号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類「時計」を指定商品として、平成8年10月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3335638号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年2月20日に登録出願、第14類「貴金属,身飾品,宝石,時計」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標との類否について検討するに、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の下段中央に小さく書された「TOKIO」の欧文字は、ドイツ語、イタリア語、スペイン語において「東京」の意味を有する語であることが認められる。
ところで、欧文表記の商号を含む商標中において、その最下段に都市名が付加表示されている場合には、該会社の店舗等の所在地あるいはその取扱商品の生産地を表示するものとして理解し、認識されるものといえる実情がある。
してみれば、引用商標は、これをその指定商品に使用しても、その構成中の「TOKIO」の表記が産地又は販売地としての「東京」を表したものと認識、理解され、自他商品の識別標識としての機能を有する部分として認識されるものではなく、該文字部分より生ずる称呼のみによって取引にあたることはないものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「トキオ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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