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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「地名表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第14094号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第14094号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「貴金属,身飾品,宝石,時計」
争点(論点)
地名表示の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第14094号・不服)は、本件商標と引用商標「貴金属,身飾品,宝石,時計」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類「時計」を指定商品として、平成8年10月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3335638号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年2月20日に登録出願、第14類「貴金属,身飾品,宝石,時計」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の下段中央に小さく書された「TOKIO」の欧文字は、ドイツ語、イタリア語、スペイン語において「東京」の意味を有する語であることが認められる。

ところで、欧文表記の商号を含む商標中において、その最下段に都市名が付加表示されている場合には、該会社の店舗等の所在地あるいはその取扱商品の生産地を表示するものとして理解し、認識されるものといえる実情がある。

してみれば、引用商標は、これをその指定商品に使用しても、その構成中の「TOKIO」の表記が産地又は販売地としての「東京」を表したものと認識、理解され、自他商品の識別標識としての機能を有する部分として認識されるものではなく、該文字部分より生ずる称呼のみによって取引にあたることはないものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「トキオ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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