結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9660(T2000−9660/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SMARTSTER」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第16類「印刷物」を指定商品として、平成11年1月29日(パリ条約による優先権主張 1998年7月29日 (DE)ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、本願指定商品中の『書籍、カタログ、パンフレット』等に使用するとき、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
しかしながら、本願商標は、それが直ちに特定の内容を表示する書籍の題号等に該当するものとは認められないことから、これを本願の指定商品に使用しても商品の品質等を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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