結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20223号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した書面に示すとおりの構成よりなり、平成6年4月11日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。
そして、その補正の結果、本願商標の指定商品は、引用登録第992913号商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。
また、原査定及び当審において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2536974号商標及び登録第4382724号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の登録がなされているものである。
してみれば、本願商標の請求人と引用登録商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願商標について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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