Trademark Appeal Case
商標出願補正の要旨変更
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 補正2000−50118(T2000−50118/J5) |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別記のとおりの構成よりなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及びその他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コンパクトディスク及びその他のレコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル」、第16類「印刷用紙及びその他の紙類,印刷物,文房具類」、第42類「電子計算機及びその他の電子応用機械器具のエンジニアリング,測定機械器具のエンジニアリング,電気磁気測定器のエンジニアリング,データ処理装置のエンジニアリング,分析機器のエンジニアリング,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計に関するコンサルティング,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品・役務として、平成11年2月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品・役務については、平成12年8月2日付差出の「手続補正書」をもって、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コンパクトディスク,その他のレコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル」、第16類「印刷用紙,その他の紙類,印刷物,文房具類」、第37類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具の設置工事,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具の修理又は保守,分析機械・装置その他の測定機械・装置の設置工事,分析機械・装置その他の測定機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具の設計・設置・保守に関するコンサルティング,分析機械器具その他の測定機械器具の設計・設置・保守に関するコンサルティング」、第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具の設計・試験,分析機械器具その他の測定機械器具の設計・試験,電子計算機のプログラムの設計・作成・組込み・試験又は保守、電子計算機のプログラムの設計・作成・組込み・試験又は保守に関するコンサルティング,分析・測定機器の設計,電子計算機又はそれにより構成される設備の設計,電子計算機又はそれにより構成される設備に関するコンサルティング」に補正(以下、「本件補正」という。)されたものである。
2 原決定の理由
原審において、「平成12年8月2日付けで提出された手続補正書により追加された第37類の指定役務は、願書に記載の指定商品・役務の範囲を変更するものである。したがって、この補正は、この商標登録出願について、その要旨を変更するものと認める。」旨の理由によって、本件補正を商標法第16条の2第1項の規定に基づき、平成12年9月7日付けの決定をもって却下したものである。
3 当審の判断
本件商標登録出願に係る当初の指定商品・役務中の「電子計算機及びその他の電子応用機械器具のエンジニアリング,測定機械器具のエンジニアリング,電気磁気測定器のエンジニアリング,データ処理装置のエンジニアリング,分析機器のエンジニアリング」(以下、これらをまとめて「機械・装置等のエンジニアリング」という。)の役務について、原審では、「この商標登録出願は、その指定商品・役務中『機械・装置等のエンジニアリング』が不明確であって内容及び範囲が把握できないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨の拒絶理由を通知(平成12年5月9日付け)したことが認められる。
ところで、「エンジニアリング」は、「人材、材料、設備機械などの統合されたシステムを対象にしてその設計、要素調達、工事、運用を行う場合に、目的に最もあった最適の機能を実現するように行う一連の活動のこと。つまり、モノを作るハード技術に対し、エンジニアリングは「物」と「物」との組み合わせによって生まれる機能を追求するソフト技術である。各種プラント類の建設や社会開発、産業開発といった分野では、設計からアフターサービスまでを引き受けるエンジニアリング企業が不可欠となっており、ひとつの産業に育っている。」(現代用語の基礎知識1999、自由国民社発行)とされていて、指定役務を「・・・エンジニアリング」とするときは、その表示によっては役務の内容・範囲が特定し難く不明確なものになるということができる。
そして、当該「機械・装置等のエンジニアリング」は、その表示からみて役務の内容・範囲が不明確であるといい得るものであるが、前記「エンジニアリング」の意味合いからすれば、機械・装置等の設備の基礎設計から機材の調達、施工(設置工事)、完成後の運用管理(修理、保守)などの幅広い範囲の役務を包含するものと判断するのが相当である。
してみれば、本件補正に係る指定商品・役務中「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具の設置工事,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具の修理又は保守,分析機械・装置その他の測定機械・装置の設置工事,分析機械・装置その他の測定機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具の設計・設置・保守に関するコンサルティング,分析機械器具その他の測定機械器具の設計・設置・保守に関するコンサルティング」の役務は、その表示や属する区分等が適切であるか否かはともかくとして、「機械・装置等のエンジニアリング」に含まれないものとすることはできない。
その他、本件補正に係る指定商品・役務中に出願当初の指定商品・役務の範囲を変更又は拡大するような商品・役務は見当たらない。
したがって、本件補正は本件商標登録出願の要旨を変更するものであるとして、その補正を商標法第16条の2第1項の規定により却下した原決定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
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