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Trademark Appeal Case

指定商品類否の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−8591(T2000−8591/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載したとおりであり、平成11年3月18日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において縮減補正しているものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中の「洋酒、ビール、果実酒、中国酒、薬味酒」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

そして、その補正の結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認め得るところである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と非類似の商品となったと認め得るものである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、使用品の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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