結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19125号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字により「陶板画家」の文字を横書きしてなり、第41類「美術品の展示,美術の教授,美術品の貸与,陶板画の展示,陶板画の教授,陶板画の貸与」を指定役務として、平成10年1月5日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『陶板画の画家』を看取させる『陶板画家』の文字を書してなるものであるから、これをその指定役務に使用したときには陶板画の画家による役務の提供であるものと認識するものであるから、単に提供する役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「陶板画家」の文字よりなるところ、これより原審認定の「陶板画の画家」を看取させるものであるとは認められず、本願商標は、一種の造語よりなるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、役務の質を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものであって、いずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれもないといわざるを得ない。
4.むすび
したがって、本願を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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