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結論

勝訴(請求認容)

商標「MANUFACTURING」と「パルス」の結合商標の称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2000−15744(T2000−15744/J1))

審判番号
不服2000−15744(T2000−15744/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MANUFACTURING」引用商標「パルス」
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−15744(T2000−15744/J1)・不服)は、本件商標「MANUFACTURING」と引用商標「パルス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MANUFACTURING PULSE」の左横書き欧文字を標準文字として、平成11年4月5日に登録出願(1998年11月16日アメリカ合衆国への出願に基づく優先権を主張)、指定商品については第9類に属する願書記載の指定商品を同12年5月22日付の手続補正書により「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。)電気通信機械器具(但し、テレビジョン受信機、ラジオ受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具を除く),コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他のデータ記憶媒体その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,回転変流機,調相機,事故防護用手袋,消防艇,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と縮減補正しているものである。

2 引用商標

原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、昭和60年4月4日に登録出願、「PULSE」の欧文字と「パルス」の片仮名文字とを上下二段に横書きした構成からなり、第11類「電気機械器具(但し、民生用電気機械器具を除く。)電気通信機械器具(但し、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具を除く)電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成6年9月30日に設定登録されている登録第2694222号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、査定の理由において、本願商標は「MANUFACTURING PULSE」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであり、これが特定の意味を有す外来語として知られているものでないことからすると、その構成中の「MANUFACTURING」の語は、「製造あるいは製造業の」と訳され、その使用も「小売業」とか「販売業」と同様、単に業種名の「製造業」を表示したものとみるのが相当であり、本願商標における自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「PULSE」の文字にあり、これより「パルス」の称呼をも生ずるものと言わざるを得ない。他方、引用商標は、「PULSE」と「パルス」の文字を2段に書してなるものであり、下段に表わされたカタカナの「パルス」の文字より「パルス」の称呼を生ずるものであるから、本願商標と引用商標は、「パルス」の称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似するものと認められる。」旨、認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中前半の「MANUFACTURING」の文字部分は「製造(業)の、製造(業)」の意味を、また、同後半の「PULSE」の文字部分は「脈拍、衝撃電流」等の意味合いをそれぞれ有する語としてよく知られるものであって、その構成各文字は半文字程度の間隔をもって連綴し、視覚上まとまりよく一体的に表現されているものである。そして、これより生じる「マニュファクチュアリングパルス」の称呼も、やや冗長に亘るとしても、平滑、流暢に称呼し得るものである。

そうすると、たとえ、構成中前半の「MANUFACTURING」の文字部分が上記の如き意味合いを含んでいるとしても、両語に主従軽重の差があるものといえず、かかる構成においては、単に業種名の「製造業」を表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、常に前記一連の称呼をもって取引に資される固有の商標というべきであって、本願商標の構成後半の「PULSE」の文字部分を捉え単に「パルス」の称呼を生じるということはできないから、これを理由に本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとした原査定は適切でないというのが相当である。

したがって、両者の指定商品の類否について論ずるまでもなく、その理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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