結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19137号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字により「WAREHOUSE」の欧文字を横書きにしてなり、第25類「帽子,その他の被服,履物」を指定商品として平成10年4月9日に登録出願されたものである。
2.原査定の引用商標
原査定において引用した登録第4232303号商標は、「WAREHOUSE」の欧文字、「COMPANY」の欧文字及び「ウェアハウス カンパニー」の片仮名文字を上下三段に書してなり、平成9年11月20日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同11年1月22日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
引用商標は、前記の構成よりなるものであるところ、「WAREHOUSE」、「COMPANY」及び「ウェアハウス カンパニー」の各文字は、外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。
また、最下段の「ウェアハウス カンパニー」の片仮名文字は、その上段に位置する「WAREHOUSE」及び「COMPANY」の欧文字部分の表音と認められるものである。そして、これより生じると認められる「ウェアハウスカンパニー」の称呼も格段冗長というべきでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「ウェアハウス」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、引用商標より「ウェアハウス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願、引用の両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきでない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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