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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類否と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19137号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第19137号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類否と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第19137号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字により「WAREHOUSE」の欧文字を横書きにしてなり、第25類「帽子,その他の被服,履物」を指定商品として平成10年4月9日に登録出願されたものである。

2.原査定の引用商標

原査定において引用した登録第4232303号商標は、「WAREHOUSE」の欧文字、「COMPANY」の欧文字及び「ウェアハウス カンパニー」の片仮名文字を上下三段に書してなり、平成9年11月20日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同11年1月22日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

引用商標は、前記の構成よりなるものであるところ、「WAREHOUSE」、「COMPANY」及び「ウェアハウス カンパニー」の各文字は、外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。

また、最下段の「ウェアハウス カンパニー」の片仮名文字は、その上段に位置する「WAREHOUSE」及び「COMPANY」の欧文字部分の表音と認められるものである。そして、これより生じると認められる「ウェアハウスカンパニー」の称呼も格段冗長というべきでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「ウェアハウス」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、引用商標より「ウェアハウス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願、引用の両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきでない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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