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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第5388号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「テクニカル・ロック」の文字(標準文字)よりなり、平成9年8月26日登録出願、第19類「ゴムを主としてなる緩衝部材と金属を主としてなる取付部材を主要部品とする建物の耐震補強材料」を指定商品とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2404659号商標(以下、「引用商標」という。)は、昭和59年7月12日登録出願、「テクニカル」の文字を書してなり、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品とするものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標は前記の構成よりなるものであるところ、これが標準文字であることから、その態様は外観上まとまりよく一体的に把握される構成のものであり、かつ、構成中の「ロック」の文字は、第一義的には「鍵をかけること」および「岩石」の両意味合いを有する外来語であって、「鍵をかけること」に通ずる英語「lock」に「固着する」などの意味があるとしても、「固着すること」が、本願の指定商品である「建物の耐震補強材料」との関係においてどのような関係にあるのかが定かではなく、片仮名「ロック」の語が、取引者・需要者により商品の品質・機能等を直接的、具体的に表示するものと直ちに理解されるとはいい得ないものである。

そして、中点「・」の前後の「テクニカル」及び「ロック」の両語に主従、軽重の差も見出せないものである。

また、本願商標の全体から生ずる「テクニカルロック」の称呼も一連によどみなく称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、全体として常に一体のものとして認識・把握されるとみるのが相当であって、必ずしも本願商標構成中の「テクニカル」の文字部分を捉えて本願商標より「テクニカル」の称呼が生ずると認定することはできないというべきである。

してみれば、本願商標より「テクニカル」の称呼が生ずるとし、この称呼において本願商標と引用各商標とを類似のものとし、その理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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