結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13825(T2000−13825/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HR−CUT」の文字を横書きしてなり、平成10年7月31日に登録出願され、指定商品については願書記載の指定商品を当審において縮減補正しているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、原査定において拒絶の理由に引用した登録第2292975号商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。
してみれば、本願商標と前記の引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
また、本願商標は、その構成中の「CUT」の文字部分が独立した識別標識として需要者に認識されるものとは認めれないから、原査定において拒絶の理由に引用した「CUT」の欧文字を横書きしてなる商願平11−4472号商標と類似しない商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商願平11−4472号商標が商標登録されたとしても、これとの関係において、商標法第4条第1項第11号に該当することになるものでない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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