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Trademark Appeal Case

「BANK」商標の誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14413号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOFTBANK」の文字を横書してなり(標準文字による商標)、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,ガス・電気料金の支払の取次ぎ,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オブション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,割賦購入あっせん,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として、平成9年11月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『BANK』の文字を含んでなり、『預金の受入れ』等をはじめとする銀行の業務に係る多数の役務を指定してなるところ、銀行法第6条第2項は、銀行でない者が、その商号中に『銀行』であることを示す文字を使用することを禁止しており、その趣旨は、銀行として実態もなく機能もない者が、『銀行』と紛らわしい表示を用い、これより一般公衆に不測の損害を与えることを未然に防止することを主眼としている。そして、該『BANK』の文字を含んでなる本願商標を、銀行業の営業免許を受けていない出願人が、上記の如く銀行の業務に係る多数の指定役務に使用するときには、これに接する需要者等をして、恰も銀行であるかの如く誤認させるおそれが充分にあるというのが相当である。したがって、このような文字を含む商標を、出願人が採択使用することは穏当でないので、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

銀行法第6条第2項は、「銀行でない者は、その商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。」と規定しているが、商標についての使用を禁止しているものではないこと明らかである。

しかして、請求人の提出した甲各号証等によれば、「SOFTBANK」、「softbank」、「ソフトバンク」の文字が請求人(出願人)の商号の略称であることが認識されるほどに、少なくとも本件指定役務に係る需要者・取引者においては周知になっているものと認められ、また、請求人が銀行業について事業展開する計画があることが認められる。

ところで、「bank」、「バンク」の語は、「銀行」の意味を有する英語及び外来語であることが良く知られているが、その他に「貯蔵所」の意味も有することから、例えば、「アイバンク」、「骨髄バンク」、「データバンク」等のように「・・・が多く集まったもの又は組織」ほどの意味合いで通常使用されている実情がある。

そうとすれば、本願商標は、「SOFTBANK」の文字を同一書体をもって一連に表してなるものであるところ、全体として一種の造語よりなるものであると認められ、本願商標に接する需要者・取引者が、該構成中の「BANK」の文字を商号中に使用された銀行であることを示す文字とは認識しないとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとは認められないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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