結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第5915号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、平成8年9月4日登録出願、「ホームフィットネス」の片仮名文字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務とするものである。
原査定は、「本願商標は、『家』の意の英語『home』の表音『ホーム』の文字と『(体操・エアロビクスなどの)健康づくりのスポーツ』の意の英語『fitness』の表音『フィットネス』の文字とを普通に連結した『ホームフィットネス』の文字のみよりなるところ、本願指定役務中『スポーツに関する役務(例えば『スポーツの知識の教授』等)』との関係では『家で行う健康づくりのスポーツの知識の教授』程度の意味合いを容易に看取させるに止まるものであるから、これを本願指定役務中上記に照応する役務について使用するときには単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との理由で本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「ホーム」及び「フィットネス」の両文字(語)にそれぞれ原審説示の意味があるとしても、これらの語を結合した「ホームフィットネス」の文字全体からは直ちに原審説示の如き熟語的意味合いが生ずるとの証左は認められず、また、この語が特定の役務の質・内容等を表示するものとして一般に知られ、取引者・需要者間で日常的に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務の質等を直接的、具体的に表示するということはできないというべきであって、本願商標をその指定役務中「スポーツの知識の教授」等に使用した場合、自他役務の識別機能を発揮し得ないということはできず、また、前記以外の指定役務に使用しても、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号および同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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