結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−965(T2000−965/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年12月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4296832号商標(以下、「引用商標」という。)は別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年4月28日に登録出願され、第28類「おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、同11年7月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲に示すとおりであるところ、これよりは特定の文字を表したものとは直ちには理解し得ないものであり、また、日常用いられる目安とされている常用漢字に載っていない文字である。
してみれば、本願商標に接する取引者・需要者にあっては、その読みを容易に理解しているものとはいえず、これよりは特定の称呼は生じないものである。
したがって、本願商標より「ヨク」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものでなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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