結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第19814号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「REMELT」の欧文字及び「リメルト」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年2月18日に登録出願されたものである。
2.原査定
原査定は、「本願商標は、”再び溶かす”を意味する英語『REMELT』とその表音である『リメルト』の文字を2段併記してなるが、これをその指定役務中、例えば『プラスチックの加工』等の材料を溶解する工程を含む加工処理に使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「REMELT」の欧文字及び「リメルト」の片仮名文字よりなるものであるところ、「REMELT」の文字は、「再び溶かす(溶解する)」の意味を表す英語であり、「リメルト」の文字は、その表音を表したものと認められるものである。
しかして、本願商標は、上記意味を有する語であるとしても、これが成語として一般に知られ親しまれている語であるとも認められず、また、原審説示のとおり、これが本願指定役務に係る質(内容)を表すものとして具体的に如何なる役務を指称しているかという事実も見出すことができないものである。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、何ら、役務の質を普通に用いられる方法で表示するものということはできず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、これに接する取引者、需要者が役務の質の誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
4.むすび
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。