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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「ブロック図形の識別力取得」の商標審決・判断理由(審判番号:平成2年審判第12237号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成2年審判第12237号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ブロック図形の識別力取得
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成2年審判第12237号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ブロック図形の識別力取得」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ ゲームその他の娯楽用具 その他本類に属する商品」を指定商品とし、1987年(昭和62年)4月7日にデンマーク国においてした商標登録出願に基づく優先権を主張して、昭和62年9月22日に登録出願、指定商品については平成2年2月13日付け手続補正書により「ブロックおもちゃ、組立おもちゃ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

本願商標は、「ブロックおもちゃのブロック」を容易に認識させる図形を格別特異とは認め難い輪郭図形内に表示してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品「ブロックおもちゃ、組立おもちゃ」について使用するときはに商品の品質を表示してなるに止まるものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。なお、意見書及び証拠を総合して検討しても、本願商標が「ブロックおもちゃ、組立おもちゃ」について使用され、その結果自他商品識別力を取得するに至ったものとは認めることができない。よって、本願商標は商標法第3条第2項の適用を受けて登録されるべきとの主張は、採用することができない。旨判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、本願商標の構成要素であるブロックの図形は、一般的に広く知られているこの種のブロックおもちゃにおける典型的なブロックの形状の一つを表示したものであり、本願商標におけるほぼ正方形の枠及び枠内の赤色の彩色は、主要な構成部分であるブロックの図形の背景を示すもの、ブロックの周囲を縁取り状に黄色く彩色している点も、ブロックを強調する配色と解されるから、これらの枠や彩色という要素が付加されているにしても、本願商標の図形は、ブロックおもちゃにおけるブロックの図形を、普通に用いられる方法で表示するものというべきである。

そうすると、本願商標は、その指定商品である「ブロックおもちゃ、組立おもちゃ」の品質(部品の種類及び形状)を普通に用いられる方法で表示する標章のみから成る商標というべきであり、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の判断に誤りはない。

しかしながら、本願商標は、訴訟において請求人の提出された各書証により、その指定商品「ブロックおもちゃ、組立おもちゃ」について使用をされた結果、審決時までには、需要者が請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められるから、商標法第3条第2項に規定する要件を具備するに至っているものである。したがって、原査定の理由により本願を拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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