結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成2年審判第12237号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ ゲームその他の娯楽用具 その他本類に属する商品」を指定商品とし、1987年(昭和62年)4月7日にデンマーク国においてした商標登録出願に基づく優先権を主張して、昭和62年9月22日に登録出願、指定商品については平成2年2月13日付け手続補正書により「ブロックおもちゃ、組立おもちゃ」に補正されたものである。
本願商標は、「ブロックおもちゃのブロック」を容易に認識させる図形を格別特異とは認め難い輪郭図形内に表示してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品「ブロックおもちゃ、組立おもちゃ」について使用するときはに商品の品質を表示してなるに止まるものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。なお、意見書及び証拠を総合して検討しても、本願商標が「ブロックおもちゃ、組立おもちゃ」について使用され、その結果自他商品識別力を取得するに至ったものとは認めることができない。よって、本願商標は商標法第3条第2項の適用を受けて登録されるべきとの主張は、採用することができない。旨判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、本願商標の構成要素であるブロックの図形は、一般的に広く知られているこの種のブロックおもちゃにおける典型的なブロックの形状の一つを表示したものであり、本願商標におけるほぼ正方形の枠及び枠内の赤色の彩色は、主要な構成部分であるブロックの図形の背景を示すもの、ブロックの周囲を縁取り状に黄色く彩色している点も、ブロックを強調する配色と解されるから、これらの枠や彩色という要素が付加されているにしても、本願商標の図形は、ブロックおもちゃにおけるブロックの図形を、普通に用いられる方法で表示するものというべきである。
そうすると、本願商標は、その指定商品である「ブロックおもちゃ、組立おもちゃ」の品質(部品の種類及び形状)を普通に用いられる方法で表示する標章のみから成る商標というべきであり、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の判断に誤りはない。
しかしながら、本願商標は、訴訟において請求人の提出された各書証により、その指定商品「ブロックおもちゃ、組立おもちゃ」について使用をされた結果、審決時までには、需要者が請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められるから、商標法第3条第2項に規定する要件を具備するに至っているものである。したがって、原査定の理由により本願を拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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