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Trademark Appeal Case

指定商品と使用商品の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30923(T2000−30923/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2593231号商標の指定商品中「魚介類」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2593231号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成2年4月20日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同5年10月29日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、指定商品中の「魚介類」について使用された事実がないので、該商品について商標法第50条第1項の規定により、その登録が取消されるべきものである。

(2)答弁に対する弁駁

被請求人は、乙第1号証として名刺らしきものを提出しているが、これには使用時期を客観的に証明するような表示がなされていない。

本件商標の「万(円輪郭様内)」のデザインが乙第1号証の名刺に印刷されたデザインと明確に相異する。

被請求人は本件商標を商品「すし」に付して使用していると主張するが、商品「すし」は「魚介類」ではない。

したがって、被請求人は本件商標をなんら使用していないものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。

被請求人は、請求人は本件商標が「魚介類」について使用されていないとしているが、本件商標は乙第1号証に示すとおり、平成9年9月以降商品「すし」に付して使用している。

乙第1号証には、「万(円輪郭様内)」の商標が付されているから、本件商標は、審判請求の登録前3年以内に商品との具体的関係において使用されているというべきである。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、被請求人は、同条第2項に規定されているとおり、その取消請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その指定商品に係る商標登録の取消を免れないところである。

しかるところ、被請求人は、前記3の如く本件商標をその指定商品中の「すし」について平成9年9月以降使用していると答弁しているが、本件審判の取消請求に係る指定商品は「魚介類」であること明らかなものである。

そして、本件審判の取消請求に係る指定商品「魚介類」は、「食用水産物」の概念に属する商品であるのに対し、被請求人が本件商標を使用しているとする商品「すし」は、「加工食料品」に属する商品であって、両者は別異の概念の商品であるから、魚介類がすしの材料(すしだね)として用いられるとしても、そのことをもって本件商標を商品「魚介類」に使用しているということはできないものである。

次に、本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙第1号証をみるに、これは被請求人会社の代表取締役社長「萬野公啓」の名刺とみられるものであり、この名刺に本件商標と社会通念上同一と認め得る標章が付されていることを認めることができる。

しかしながら、乙第1号証には特定の商品の名前、内容等が表示されておらず、取引の対象となる商品が不明確であって、商標の使用を客観的に明らかに示す書類ということはできないものである。加えて、乙第1号証の名刺は商品の広告や取引に関するものとはいえず、単に被請求人会社の名称やマークを宣伝、広告するためのみの目的で表示されているものであって、これをもって商品に関して使用があったものと認めうる証拠とはいえないものである。

そうとすれば、被請求人は、前記の如く認められる乙第1号証を提出したのみで、本件商標を本件審判の取消請求に係る指定商品「魚介類」について使用していたことを客観的に認め得るための証拠を提出していないというべきである。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人により、その請求に係る指定商品「魚介類」について使用していたものとは認められない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中の結論掲記の指定商品についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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