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Trademark Appeal Case

不使用取消審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30085号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第0878743号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第878743号商標(以下、「本件商標」という)は、下記に示すとおりの構成よりなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和44年5月13日に登録出願、同45年11月9日に設定登録、昭和56年8月31日、平成3年3月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求の趣旨

結論掲記の審決を求めると主張し、その理由を次のように述べ、甲第1号証ないし同第2号証を提出している。

3 請求の理由

本件商標は、請求人が調査するも、その指定商品「第30類菓子、パン」について、継続して少なくとも過去3年以上に亘り日本国内において、被請求人により使用されている事実を発見することはできなかった。また、被請求人以外の者が、被請求人から本件商標を当該指定商品について専用使用権又は通常使用権の許諾を受けて、本件商標を本件審判請求前に継続して過去3年以上に亘り使用している事実も見出せなかった。

なお、甲第2号証として提出する商標登録原簿によれば、使用権の設定登録はされていない。

したがって、本件商標は、その指定商品について、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

4 被請求人の答弁

本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求める。

答弁の理由については、近々代理人を選任し、詳細な主張をなす予定である、と平成11年8月24日付け提出の審判事件答弁書において主張しているが、相当の期間を経過するも、未だ何らの書類の提出もされていないものである。

5 当審の判断

商標法第50条第1項の規定により商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取消しを免れない。

被請求人は、しかるところ、本件審判請求に対し、何ら答弁、立証をしていない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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