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Trademark Appeal Case

取消済み商品への審判請求の適法性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30673(T2000−30673/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件商標登録第2533359号に係る商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりのものであり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として平成5年4月28日設定登録、平成12年4月21日その指定商品中「鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、化学機械器具」については商標登録を取り消すべき旨の審決確定、同年5月24日その登録がされているものである。

第2 請求人の主張

1 請求の趣旨

「商標登録第2533359号商標の指定商品中『金属製荷役用パレット及びこれに類似する商品,荷役用ターンテーブル及びこれに類似する商品,荷役用トラバーサー及びこれに類似する商品,荷役用索道及びこれに類似する商品,カーダンパー及びこれに類似する商品,カープッシャー及びこれに類似する商品,カープラー及びこれに類似する商品,牽引車及びこれに類似する商品,荷役用パレット(金属製のものを除く。)及びこれに類似する商品,オゾン発生器及びこれに類似する商品,電解槽及びこれに類似する商品,乾燥装置及びこれに類似する商品,換熱器及びこれに類似する商品,蒸煮装置及びこれに類似する商品,蒸発装置及びこれに類似する商品,蒸留装置及びこれに類似する商品,熱交換器及びこれに類似する商品,鉱山機械器具に類似する商品,土木機械器具に類似する商品,荷役機械器具に類似する商品,化学機械器具に類似する商品』(以下、「本件審判請求に係る商品」という。)についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする。」旨の審決

2 請求の理由

登録第2533359号商標は、その指定商品中本件審判請求に係る商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実が存在しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

第3 当審の判断

本件商標の指定商品については、前記第1に記載のとおり「鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、化学機械器具」については商標登録を取り消すべき旨の審決確定、同年5月24日その登録がされているものである。

そして、本件審判請求に係る商品は、いずれの商品も「鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、化学機械器具」に属する商品であると認められる。

そうすると、本件審判の請求は、本件商標の指定商品中既にその登録が取り消された商品に対して、商標登録の取消を求める不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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