結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第5791号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「情報の貸金庫」の文字を書してなり、第36類「預金の受入れ及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,金融市況に関する情報の提供,金融情報の提供,国・地方公共団体・会社等の金銭の収納その他金銭に関する事務の取扱,電話等による振込・振替,電話等による預金の残高照会,有価証券の売買・有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,国債証券等の引受け,国債証券等の募集又は売出しの取扱い,慈善のための募金,その他の銀行業務」を指定役務として、平成8年1月24日に登録出願され、その後、指定役務については同10年4月15日付け手続補正書により「預金の受入れ及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,金融市況に関する情報の提供,金融情報の提供,国・地方公共団体・会社等の金銭の収納その他金銭に関する事務の取扱,電話等による振込・振替,電話等による預金の残高照会,有価証券の売買・有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,国債証券等の引受け,国債証券等の募集又は売出しの取扱い,慈善のための募金」に補正されたものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
しかしながら、本願商標は、その構成全体として特定の意味を認識させない造語よりなる商標と認められるものであり、これを本願の指定役務に使用しても役務の質等を表示するものではなく、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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